一般社団法人 賃貸住宅再生支援協会 群馬支部

低層階自動119番火災報知器について

「入居者が希望する賃貸住宅の設備ランキング」には掲載されていませんが命や家財を火災から守る重要なセキュリティシステムです。

 

うちは火災保険に加入してあるから火災になっても大丈夫と豪語される方がおりますが、昔から地震、台風、火事火災と云われますが、天災と異なり火災は防げるものです。まして人命に関わる重大なことです。

 

3階以上の建築基準法で自動火災報知器の設置は義務付けられております。それ以下の低階層の建物は感知式の火災報知器が付いていれば法令上はOKですが,このような自火報があれば最小限に被害が防げます。

 

補助申請で優先的に貸与したい設備です。

 

このシステムも別のページで紹介してあるG.A.Sシステム24を介して対応しております。

 

感知器は誤作動の懸念がある煙感知式のセンサーから、熱感知式のセンサーに移行してあります。

 

火災温度を感知すると、その部屋では「火災です。火災です。」と云うアナウンスが流れ、他の部屋では「別の部屋で火災です。別の部屋で火災です。」と云うアナウンスが流れます。同時に廊下にある赤色パトライト警報音を鳴らし回転し、集中監視センター経由で消防本部に通報します。誤報の場合、システムボックスの赤いボタンを押すと集中監視センターに出動停止シグナルが送られます。

 

主として、国土交通省の住宅セーフティネットの要住宅確保者住宅の、ひとり親世帯住宅・高齢者住宅・身障者住宅・外国人住宅などに優先設置いたします。

 

当団体では、この自火報の個人宅用として単用タイプ(火災発生率が高い台所などに火災感知器を設置方式)と、連動タイプ(複数の部屋に火災報知器を設置方式)を身体障害者宅や高齢者宅にご希望によりご用意しております。